講習修了で、2年以上の実務経験がなくても登録できる!
宅建実務講習とは?
宅地建物取引士試験の合格者が都道府県知事の資格登録を受けるためには、宅地建物の取引に関して2年以上の実務経験が必要です。2年以上の実務経験を有しない方については、「宅建実務講習(登録実務講習。以下、「本講習」という)を修了することにより、2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者として、宅地建物取引士資格登録を受けることができる。」との旨が規定されています。つまり、宅建業の実務経験のない方が、宅地建物取引士資格登録を受けるには、本講習を受講し、修了することが必須なのです。
受講資格
本講習は、宅建試験合格者だけを対象とするものです。受講申込みの際には、本試験の合格証書に記載されている合格年度・受験した都道府県名・合格証書番号を受講申込書に必ず記入したうえで、合格証書のコピーを同封してください。
※合格証書のコピーは申込みに必須です。お送りいただけない方は修了試験を受験することができませんので、ご注意ください。
受付期間
受付開始日 | お申込みの締切日 | 修了証発送予定日 | |
---|---|---|---|
2020年1月コース | 2019年11月25日(月) | 2019年12月8日(日) | 2020年2月7日(金)頃 |
2020年2月コース | 2019年11月25日(月) | 2019年12月19日(木) | 2020年2月26日(水)頃 |
2020年4月コース | 2019年11月25日(月) | 2020年2月25日(火) | 2020年4月24日(金)頃 |
2020年8月コース | 2019年11月25日(月) | 2020年7月10日(金) | 2020年9月15日(火)頃 |
2020年10月コース | 2019年11月25日(月) | 2020年9月14日(月) | 2020年11月9日(月)頃 |
パンフレット
takken_pamphlet